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(北区)豊島の不動産 高額売却・高額買取なら

不動産高額売却・高額買取なら

(北区)豊島の専門家

(株)住宅一家へお任せ



ご所有不動産を1円でも高く、早期売却するために経験豊富な

営業マンと共に『プロ目線の不動産売却方法』




不動産買取とは、不動産会社が直接不動産を買い取ることです。不動産を売却する場合は、不動産会社に間に入ってもらって買主を探す「仲介」が一般的ですが、築年数が古く損傷が激しい物件など、市場に流通しても一般の買い手がつかないような場合は、「業者買取」が売却後のリスクも少なく売却資金は確実となります。

不動産売却または高額買取をご検討の際は、ぜひ(株)住宅一家へご相談下さい。







買取の最大の特徴は、現金化までのスピードが速いことが一番の利点です。

通常の買取では不動産会社がいったん買い取り、リフォーム・リノベーションを行ってから市場で販売して利益を確保します。そのため、買取の場合リフォーム費用に加えて、不動産会社の利益が出る価格でしか買い取ってもらえないため、相場価格の7割程度になってしまうのが一般的ですが、弊社では自社だけではなく付き合いのある会社様と共同事業でプロジェクトを行う事により最大限の金額をご提示することが可能です。

※過去に相場価格で買取提示した実例もございます。



こんなことでお困りの方はいらっしゃるのではないでしょうか。


①遠方の土地を相続した。家を建てる予定もないので、売却したい。

②築30年を超える古い収益物件を相続した。

 すでに自宅もあるし、住む予定や管理も大変なので、早めに売却したい。

③夢のマイホームをやっと手に入れたものの、長期間の住宅ローンの返済が苦しい。

④引っ越ししたくないけれど、老後の資金を用意しておきたい。

⑤まとまったお金が必要になった。近所の人には知られないように、秘密厳守でマイホーム

 を売って資金を調達したい。





 

次のような場合は初めから『買取』を考えるのもアリ


 

◎不動産会社に仲介を依頼して半年以上売れない不動産

不動産会社に仲介を依頼しているにもかかわらず、半年以上売れない物件は、販売活動を通してそのエリアで不動産の購入を検討されている人には認知されているはず。その後も売却活動を続けるとなると「売れ残り」物件と判断されて、イメージが悪くなり、売却するのがさらに難しくなってしまいます。こうなると、売却価格を値引きする必要も出てきます。値引きを繰り返してどんどん安くなってしまうのなら、早いタイミングで買取を検討した方が良いかもしれません。稀に売り出し物件と遠隔地にある不動産会社に売却依頼をしているケースもありますがこれは論外です。



◎接道義務を満たしていない不動産

接道義務とは、建築基準法上の道路(幅4m以上)に2m以上接していなければならない、ということです。建築基準法で接道義務が設けられている理由は、火災や災害の時に緊急車両が入って作業できるスペースを確保することが目的です。接道義務を満たしていない不動産は、たとえ更地にしても、建物を再建築することはできません。 接道義務を満たしていない、とは次のような例を指します。 ①道路に面していない ②間口(道路に接している部分)が狭い ③間口から続く道路幅が狭い ④土地に接している道路が4m以下 接道義務を満たしていない不動産は、売却することはできるのですが、再建築できないためこ購入者が少なく、そのまま売却すると価格が大幅に下がってしまいます。隣地を買い取ったり、売却したり、セットバックを行うなどして、再建築できるようにすることもできますが、面倒だという方には、専門業者による買取をおすすめします。



◎心理的瑕疵(自殺や事故など)のある不動産

心理的瑕疵のある不動産も一般の市場での流通はハードルが高くなります。心理的瑕疵とは、不動産取引で買主や借主にとって心理的な抵抗が生じる恐れがあることを指します。事象に対し、買主や売主がどのように感じるかが重要視されるため、明確な基準はないものです。心理瑕疵の例として、いわゆる事故物件が該当しますが、同じ物件内や周辺での事件や事故、また、近くに墓地がある、騒音や悪臭が発生する施設がある、暴力団事務所があるなども含まれます。 このように、特殊事情のある不動産はそのような不動産事情に特化した業者に依頼する方がよりよいでしょう。



◎築年数が古く、立地が悪い不動産

立地が悪く、築年数が古いなどの悪条件が重なると、仲介での売却は難しくなります。売却のために、リフォームやメンテナンスの費用や手間をかけるより、最初から現況渡しで不動産会社に買い取ってもらって、プロの手で商品化してもらった方が最終的にはお得になることもあります。 大幅なメンテナンスやリノベーションを検討する必要がある不動産はリフォーム・リノベーションに特化し不動産会社に依頼する方がよりよいでしょう。

このように不動産としてあまり条件が良くないものや、市場に出しても需要が低い物件をお持ちの方は、仲介で買主を探すよりも不動産買取の方が早く確実な方法だと言えます。



 

一般市場での『売却方法』3選


 

①一般媒介

一般媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者(売主)が複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約をいいます。

依頼者は、1業者のみに限定することなく多数の業者へ媒介を依頼することができます。また、自ら取引相手(顧客)を探して売買を結ぶこともできます。この契約には、当初依頼した業者に対して、重複して依頼した他の業者に関して、明示する義務があるもの(明示型)と、明示する義務のないもの(非明示型)とがあります。

依頼を受けた業者にとっては、他の業者に対して独占的にその取引の媒介業務を行うことはできませんが、業者間で物件情報を共有することで、物件を探している顧客に対しては、幅広い情報の中から紹介できるというメリットがあります。



②専任媒介

専任媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者(売主)が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。

ただし、依頼者は自分で取引相手(顧客)を探して取引することは可能です。

一般媒介契約の場合と異なり、他の業者に取引を横取りされる可能性はありません。そのため、営業努力が無駄になる確率は低く、それだけ積極的な努力が期待できます。専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、登録済み証を依頼者に渡さなければなりません。また、業務処理の状況の報告を2週間に1回以上行う必要があります。



③専属専任媒介

専属専任媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者(売主)が、他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼した宅建業者が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。いわば、依頼した業者に全面的に任せるものです。

依頼を受けた業者にとっては、他の業者による横取りの心配がなく、依頼者が自分で取引相手を見つけてしまう可能性もないので、努力が無駄になることはなくなります。それだけ積極的な努力が期待できます。専属専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を、媒介契約締結の日から5日以内に行い、業務処理状況の報告も、1週間に1回以上行わなければなりません。他の媒介契約に比べて、より丁寧な業務が要求されています。






-ご相談方法-



1.フォームより物件情報を入力 売却したい不動産情報を入力します。ご利用はすべて無料です。


2.ヒアリング (株)住宅一家の担当者からお電話もしくはメールにて、詳しいご希望や状況についてお伺いいたします。


3.売却or買取査定 査定の結果を取りまとめます。


4.査定結果を報告・交渉

査定額などから売却交渉を進めるかをご検討ください。


5.契約前の打合わせ 契約前に細かな条件調整を行います。折り合わない場合には、STEP.03からやり直す事も可能です。


6.売買契約 購入希望者との条件交渉がまとまれば売買契約です。





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