離婚時の「不動産」財産分与は?
今や1年間に結婚するカップルの3組に1組が、離婚すると言われている時代です。
夫婦の間の絆が失われてしまえば、離婚で終止符を打つことはやむをえないことです。
しかし、後々もめないように経済的な財産分与はしっかりと行いたいものです。
離婚時の財産分与は、貯金や有価証券であれば、額面を等分にすれば済みます。
結婚後に購入した家や土地の財産分与は、どうしたら良いのでしょうか。
この記事では、離婚時の財産分与について、特に判断が難しい不動産の分け方について詳しく解説します。
財産分与の方法は3種類
①精算的財産分与
お互いが協力して築き上げた財産を分ける財産分与です。
離婚の原因などに関わらず、夫婦共有の財産を公平に分配するというものになります。
そのため、夫婦のいずれからも請求できます。
この記事の中で主に取り上げるのはこちらになります。
②扶養的財産分与
専業主婦だったり病気であったり一方が離婚後の生活に不安を抱いている場合に、もう一方が生活を助けるための財産分与です。
離婚時にまとまったお金を渡すのではなく、一定額を一定期間支払うというのが一般的です。
この請求が認められるには、受け取る側に扶養が必要であること、支払う側に扶養する能力があると判断される必要があります。
③慰謝料的財産分与
離婚の理由が一方の不倫だった場合などに支払われるものです。
もう一方が精神的苦痛を味合わされたことを理由に慰謝料として請求することができます。
ざっくり言うと、財産分与を行う際に慰謝料も含んで分配するというものになります。
扶養的財産分与と慰謝料的財産分与については、個別のケースによって事情が大きく異なってきます。
弁護士や離婚調停員を挟んだ話し合いで具体的な話し合いを進めることをおすすめします。
家や土地はどのように財産分与する?
ここからは、家や土地をどのように財産分与すれば良いのかについて、詳しく見ていきましょう。
家や土地といった不動産は、現金のように2つに割って分けるというわけにはいきません。
しかし、分与するためには、金銭的な価格に換算して考えることが一般的です。
現金のようにすぐに分けられない土地や家など不動産はどのように財産分与をすれば良いのでしょうか。
ここでは、今住んでいる不動産を分与する方法を紹介します。
①現金にして分割する
不動産を分与する場合は、売却して現金化をして分与することがおすすめです。
共有名義にするという方法もあります。
しかし、相手の許可がないと家を売却できなかったりと、これから離婚をし別々に暮らす2人には意味のない選択です。
家や土地など高額で価格が曖昧なものは現金化して分与した方が後々トラブルになることが少ないでしょう。
お互いの独身時代の貯金や実家の援助を購入資金にあてていた場合は、その金額を差し引いた額を分配します。
不動産の売却額を請求する場合は、親の援助分などを加算して請求することは可能です。
交渉時、最初に補填した金額を考慮して分配してほしい旨を先方に伝えましよう。
②どちらか一方が譲り受ける
子供を転校させたくないといった理由で、引越しをしたくないという場合もあります。
親と住むための二世帯住宅を建てた場合には、同居している親と住み続けるために、相手に出ていってもらう場合もあります。
このような場合にはどちらか一方がその家を譲り受けて、住み続けるということもよくあります。
この場合、家の価値を現金に換算して、その半分を支払います。
家を売却した際に取得できる額の半分と同じ額を支払うことで、家を残したまま財産分与できるのです。
離婚時の財産分はどんな場合でも、平等に分配しなくてはいけません。
子供などがいない親とも同居していない場合、家をもらうべきか現金をもらうべきか迷うとことかと思います。
結論か言うと、どちらが良いか一概には言えません。
家の所在地や築年数によって家の価値は異なるからです。
離婚のときに、不動産をどのように財産分与したらいいのかということは、とても難しい問題になってきます。
夫婦だけでは判断できないことも多いため、早めに弁護士に入ってもらい、話し合いを進めましょう。
ローンがすでに完済されていたり、売却益で完済できるようなら、売却で現金化して精算することが最も手っ取り早い方法です。